「いよいよ開業だ」と準備を進めるなかで、「開業届さえ出せば、あとは大丈夫なんじゃないか」と思っていませんか?

たしかに開業届は開業時の基本の届出です。

ただ実際には、開業届と一緒に出しておくと後がラクになる書類がいくつかあります。

しかも人によって必要なものが違い、「自分に当てはまるのかどうか」を判断するのは難しいですよね

30秒で完了。あなたの必要書類はこれでOK?

いきなり書類の名前を並べられても、頭に入ってこないですよね。

いくつかの質問に答えると、必要な提出書類がリストで確認できるツールをご用意しました。

まずはこちらからどうぞ。

↓↓↓↓ 早速チェックスタート ↓↓↓↓

【個人・開業】
税務関係必要書類チェックリスト

いくつかの質問に答えるだけで、開業時に税務署へ提出が必要な書類がわかります。

※本ツールは税務関連書類の提出要否を簡易的に判定するものです。一般的な内容に留めておりますので、特殊事情のある場合は個別に専門家へのご相談をおすすめします。

Step 1: 届出書の必要性を診断

該当する項目を選んでください。

Q1. 青色申告(最大65万円控除)を希望しますか?

はい
いいえ(白色申告)

Q2. 生計を共にする家族(配偶者・子どもなど)に給与を支払いますか?

はい
いいえ

Q3. 従業員や外部の専門家(税理士など)に給与・報酬を支払いますか?

はい
いいえ

Q4. 従業員は常時10人未満ですか?

はい
いいえ

Q5. 適格請求書発行事業者(インボイス)の登録をしますか?

はい
いいえ

開業届と一緒に検討したい、3つの書類

実は、開業時にまとめて考えておきたい書類は、大きく3つのグループに分けると整理しやすくなります。

1. 税金を抑える「青色申告承認申請書」

青色申告を選ぶと、最大65万円の青色申告特別控除や、赤字を翌年以降に繰り越せるなどのメリットがあります。

適用を受けるには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要で、提出には期限(原則として開業から2か月以内。その年の1月15日以前に開業した場合はその年の3月15日まで)があります。

開業届と同時に出しておくと、出し忘れを防げます。

2. 家族に給与を払うなら「青色事業専従者給与に関する届出書」

ご家族に事業を手伝ってもらい、その給与を経費にしたい場合は、この届出書が必要です。

こちらも提出期限(原則として開業から2か月以内など)があります。

3. 人を雇うなら「給与支払事務所等の開設届出書」ほか

従業員やご家族へ給与を支払う場合、給与から所得税を預かって納める手続きが発生します。

「給与支払事務所等の開設届出書」を開設から1か月以内に提出し、

あわせて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出しておくと、毎月の納付を年2回にまとめられます(給与を受け取る人が常時10人未満の場合)。

このほか、消費税に関する届出など、事業内容によって検討すべき書類はさらにあります。

ご自身のケースで迷ったら、上のチェックツールを使ってみてください。

提出をスムーズにする準備

  • マイナンバーカードを手元に用意する
  • 屋号・事業所の住所・事業の概要をあらかじめメモしておく
  • 会計ソフト(freee会計などのクラウド会計)は開業初日から使い始めると、記帳の抜けが出にくくなります

書類の作成・提出自体は、国税庁のe-Taxや、

各会計ソフト会社などの開業サポート機能を使えば

わざわざ税務署に足を運んだり、税理士がついていなくても案内に沿って進められるようになってきたので、

ご自身でチャレンジしてみるのもアリかもしれませんね

 

まとめ

開業届は「出せば終わり」ではなく、一緒に検討したい書類がいくつかあります。ポイントは次の3つです。

  1. 青色申告承認申請書は、期限内に必ず。開業届と同時提出が安全です
  2. 家族へ給与を払うなら専従者給与の届出、人を雇うなら給与支払事務所の届出
  3. 迷ったらチェックツールをご活用ください

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