決算が近づいてくると、

「今期、何か節税につながる設備投資はないか」というご相談をいただくことがあります。

パソコンやソフトウェアなど、比較的少額の資産を購入する予定がある場合、

活用できる制度の一つが「少額減価償却資産の特例」です。

少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例は、一定の取得価額以下の資産について、

通常の減価償却(何年かに渡って経費になる)をせずに、購入した年度に全額を経費(損金)として計上できる制度です。

取得価額の基準は、令和8年4月1日以降、従来の30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

対象となるのは、青色申告を行っている中小企業者等(従業員数400名以下などの要件あり)で、

要件を満たす資産に限られます。

特例を活かす3つのポイント

当事務所では、この特例を活用される際に、次の3つのポイントを一緒に確認しています。

① 年間300万円の上限を意識して計画する

この特例には年間の合計取得価額に上限があります。

上限を超える部分は対象外となるため、年間でどのくらいの設備投資を予定しているか、

事前に整理しておくことが大切です。

② 利益が出ている決算期に合わせて投資する

損金算入による節税効果は、利益が出ている決算期でこそ意味を持ちます。

投資のタイミングを決算期の見通しと合わせて検討することをおすすめしています。

③ 対象資産(欲しいものリスト)を事前にリストアップする

どの資産を購入するかを事前に整理しておくことで、

決算直前になって慌てることなく、計画的に投資を進められます。

まとめ:設備投資の計画は決算期の前にご相談を

少額減価償却資産の特例は、条件を満たせば有効に活用できる制度ですが、

上限額や対象要件など、事前に確認しておくべき点がいくつかあります。

当事務所では、freee会計と連携した数値の見える化を通じて、

決算期に向けた設備投資の計画づくりをサポートしています。

「今期はどのくらい活用できるだろう」と感じたら、決算期を迎える前にお気軽にご相談ください。

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